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人材紹介の立ち上げに必要な事業計画書とは?~具体的な記載内容について~

人材紹介会社の認可を取得する際には、事業計画書を作成する必要があります。 事業計画書とは、その会社が人材紹介事業をどのように運営していくかを示す資料です。

人材紹介(職業紹介)事業の開業にあたり、厚生労働省の許認可を取得する際は、事業計画書を提出しなければなりません。 開業にあたって、金融機関から資金を調達する際にも事業計画書の作成・提出が求められますが、その場合は、より詳しい内容の事業計画書が求められます。

本記事では、人材紹介会社開業の事業計画書の書き方について、テンプレート・ひな形を基に説明をします。

なお、許認可申請時に必要な事業計画書のフォーマットは、下記からダウンロードすることができます。

厚生労働省の事業計画書フォーマット

▼▼事業計画書への記載内容▼▼

基本情報欄

新規の場合、フォーマットの上部にある下記2項目については、記入の必要がありません。 ※既に別事業所で届出済の業者や情報変更の際は、記入が必要な項目となっています。

・許可・届出番号

・事業所名

年間計画で求められる項目

年間計画の項目には下記3つの情報が求められています。

・区分

取扱職種について制限などがある場合に、記載する項目になります。 建設業務や港湾運送業務以外の職種は、申請さえすれば取扱が可能な項目ですので、全職種で申請している事業者が多いようです。 業界・職種などに特化して人材紹介を行う事が決まっていないのであれば、全職種で申請しておくのがよいでしょう。

・有効求職者見込数

年間の求職者見込数の記載を求められています。 一般的な人材紹介会社の平均数値は、約240名程度(月間平均面談数が20名程度)となります。 あくまで見込数のため、予想される数値で問題ありません。

・職業紹介の業務に従事する者の数

人材紹介事業に従事する者の人数の記載を求められています。 採用予定の社員数も含んで記載をしましょう。 あくまで計画数値となりますので、事業開始後に変更があっても問題はありません。

資産等の状況

フォーマットの下部に、資産等の状況についての項目があります。 個人事業主として、職業紹介免許の申請をする方のみ、記載が必要な項目となるため、会社を設立して事業運営をする場合は、未記入で問題ありません。

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職業紹介事業では、管理すべき帳簿や提出書類が多数あります。 また、帳簿の管理や提出書類については、担当する社員が入れ替わるとノウハウが蓄積されづらく、毎年度、確認作業や書類作成が煩雑になりがちです。

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