労働条件通知書とは、企業(雇用主)が労働者を雇用する際に、その労働条件を明示するために交付する書類のことです。 労働基準法により、雇用契約を結ぶときに書面で明示しなければならない事項が定められています。
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労働者と雇用主の間で労働条件に関するトラブルを防ぐため、雇用契約の内容を明確にすることが目的です。
▼労働条件通知書に必ず記載しなければならない事項(絶対的明示事項)
労働基準法第15条に基づき、以下の内容は書面での明示が必須です。
労働契約の期間
就業場所・業務の内容
始業・終業の時刻、残業の有無
休憩時間、休日、休暇
賃金(計算・支払方法、締切・支払日)
退職に関する事項(解雇の事由など)
労働条件通知書は厚生労働省がひな形を公開していますが、会社ごとにフォーマットが異なる場合もあります。
基本的には、紹介先企業(求人企業)と求職者との間で締結される雇用契約に関する情報なので、人材紹介会社はその橋渡しをする立場になります。 実際に雇用契約を結ぶのは「紹介先企業と求職者」なので、労働条件通知書を直接発行するのは紹介先企業ですが、 人材紹介会社には、求職者に対して紹介する求人の労働条件を正確に伝える義務があります(職業安定法第32条の3の2)。
そのため、人材紹介会社は、この際、労働条件通知書の写しや概要に準じた求人票を用いて求職者に労働条件を説明することが一般的です。 求職者に求人を紹介する前に、紹介先企業から以下のような労働条件を詳細にヒアリングしておく必要があります。
・雇用形態(正社員、契約社員など)
・勤務地・職務内容
・給与(基本給、手当、賞与など)
・勤務時間・休日・休暇
・社会保険・福利厚生
・契約期間、更新の有無
など
なお、万が一のトラブルに備えて、紹介先企業が発行した労働条件通知書のコピーや求人票などの記録は、一定期間保管しておくと安心です(一般的には3年保管が推奨されます)。
人材紹介事業では、法令に基づいて管理しなければならない情報が定められていたり、 求職者に明示しなければならない労働条件の明示等、法改正による内容の変更がたびたび発生します。
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