求人票とは、求職者の募集を行う際に、業務内容や契約期間、就業場所といった労働条件を明示する書類を指します。 企業と求職者の橋渡し役を果たし、適切な人材の採用をサポートする重要なツールです。
求人票を作成する際は、求職者に対して企業の募集内容を効果的に伝えるために、詳細かつ明確な情報を含めることが重要です。
・求職者が自分に適した仕事かどうかを判断する
求職者に対して企業の情報、募集職種の詳細、応募資格、勤務条件などを提供します。
・応募者の数を増やし、企業にとって最適な人材を見つける機会を広げる
その仕事の魅力や情報を提供することで、求職者の関心を引きます。
・ミスマッチを防ぐ
詳細な仕事内容や応募条件を明記することで、求職者と企業との間のミスマッチを防ぎ、採用後の早期退職や不満を減らすことができます。
・企業のブランディング
業のビジョンやミッション、職場環境などを伝えることで、企業の魅力をアピールし、求職者に対して好印象を与えることができます。
・法的要件の遵守
労働基準法やその他の関連法令に基づく情報を明記し、求職者に対して透明性のある情報提供を行います。
・効率的な採用プロセスの支援
応募方法や選考プロセスを明示することで、採用プロセスを効率的に進めることができます。 求職者は必要な手続きを理解し、スムーズに応募できるようになります。
① 基本情報
・企業名
・勤務地
・雇用形態(正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員など)
・募集職種
・仕事内容
・応募資格(必要なスキルや経験、学歴など)
② 勤務条件
・給与(年収、月給、時給、給与モデルケースなど)
・勤務時間(始業・終業時間、フレックスタイム、シフト制など)
・休日・休暇(年間休日数、週休二日制、有給休暇、特別休暇など)
・待遇・福利厚生(社会保険、交通費支給、住宅手当、退職金制度、研修制度など)
③ 応募情報
・応募方法(履歴書の送付先、オンライン応募フォームなど)
・応募期間
・選考プロセス(書類選考、面接、適性検査などのステップ)
・応募先の連絡先(担当者の名前、電話番号、メールアドレスなど)
④ 企業情報
・会社概要(設立年、従業員数、資本金、事業内容など)
・所在地
・企業のビジョンやミッション
・職場の雰囲気や社風
⑤ その他
・備考(特記事項、応募時の注意点、その他の補足情報)
求人票に最低限記載しなければならない内容は、職業安定法によって定められています。
①業務内容(職種)
「一般事務」、「ルート営業」など、従事する業務の内容です。
②契約期間
「契約期間〇カ月」、「期間の定めなし」など、期間の定めの有無・期間の定めがあるときはその期間を記載します。 また、派遣労働者として雇用する場合にはその旨を明示する必要があります。
③就業場所(住所)
④就業時間・休憩時間・時間外労働・休日
(例)9:00~18:00(休憩12:00~13:00)、/月、土日祝休み/時間外労働 あり 月平均〇時間
所定労働時間を超える労働がある場合は、その労働時間(残業時間)の記載が必要です。 なお、裁量労働制や固定残業代を採用している場合は、その旨も詳細に明示しなければなりません。
⑤賃金の額
⑥健康保険、厚生年金、労災保険及び雇用保険の適用の有無
⑦試用期間の有無
試用期間がある場合はその期間も明示する必要があります。
⑧募集者の氏名または名称
⑨受動喫煙防止措置の状況
(例)屋内禁煙、屋内原則禁煙(喫煙専用室あり)
また、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となりました。
・従事すべき業務の変更の範囲
・就業の場所の変更の範囲
上記については、例えば、在籍出向を命じる可能性がある場合などで、出向先の就業場所や業務が雇い入れ直後の内容と異なる際に明示が必要です。
・有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
職業安定法は定期的に改正がされるため、厚生労働省からの案内をしっかりと確認する必要があります。
※直近の改正情報はこちら
記載すべき事項と合わせ、求職者に対する差別やプライバシーの侵害を防ぐために、求人票に記載してはならない事項についても法律で定められています。
・性別
特定の性別を要求する記載(例外的に業務上必要な場合を除く)。
・年齢
特定の年齢を要求する記載(一定の法定年齢に基づく場合を除く)。
・国籍
特定の国籍を要求する記載。
・人種・民族
特定の人種や民族に関する記載。
・宗教
宗教に関する記載や特定の宗教を理由にした制限。
・婚姻状況
既婚・未婚の別に関する記載。
・出産・育児
出産や育児に関する制限や記載。
・障害
障害の有無に関する記載(合理的配慮が必要な場合を除く)。
・思想・信条
政治的信念や信条に関する記載。
なお、上記の一部の項目については、特定の業務や職務において業務遂行上必要不可欠な場合に限り、例外的に記載が許されることがあります。
ただし、その理由を明確にし、差別的意図がないことを示すことが重要です。
(例)
・性別
モデルや俳優など、特定の性別が業務上必要とされる職種。
・年齢
アルコール提供業務(法定年齢に基づく)、定年後再雇用の求人など。
リクサス株式会社では、人材紹介事業向けの管理システム『LaS』 を提供しております。 LaSでは、上記のような求人票への必須記載事項を踏まえた上で、自社事業にマッチしたオリジナルの求人票を作成することが可能です。
なお、運用後の項目のカスタマイズも簡単に操作ができますので、職安法の改正によって求人上の記載事項に修正・必須が生じた際も、簡単に変更をすることが可能となります。
いかがでしたか?あなたのチーいかがでしたでしょうか?
・社内に法関連の専門知識を持つ人間がいない…
・求人票にどんな項目を記載すべきか分からない…
といった場合は、大きくお役立ていただけるツールとなっております。
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